相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
秘密証書遺言は、公証人がその遺言書の存在を証明する方式であるが、相続開始後に家庭裁判所による検認の手続を受ける必要がある。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
民法970条・1004条。秘密証書遺言は遺言の存在を公証人と証人が証明する方式だが、内容は秘密にされ遺言書原本は公証役場が保管しない。そのため相続開始後に家庭裁判所の検認が必要である。
?選択肢ごとの解説
○ ○民法970条・1004条。秘密証書遺言は遺言の存在を公証人と証人が証明する方式だが、内容は秘密にされ遺言書原本は公証役場が保管しない。そのため相続開始後に家庭裁判所の検認が必要である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0037
