相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:normal
秘密証書遺言は、公証人がその遺言書の存在を証明する方式であるが、相続開始後に家庭裁判所による検認の手続を受ける必要がある。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

民法970条・1004条。秘密証書遺言は遺言の存在を公証人と証人が証明する方式だが、内容は秘密にされ遺言書原本は公証役場が保管しない。そのため相続開始後に家庭裁判所の検認が必要である。

?選択肢ごとの解説

○ ○民法970条・1004条。秘密証書遺言は遺言の存在を公証人と証人が証明する方式だが、内容は秘密にされ遺言書原本は公証役場が保管しない。そのため相続開始後に家庭裁判所の検認が必要である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0037

【FP3級(3級FP技能検定)】相続・事業承継の問題と解答・解説|ukamiru 過去問