相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
配偶者居住権は、被相続人の所有していた建物に相続開始時に居住していた配偶者に認められる権利であり、配偶者はこれを第三者に自由に譲渡して換金することができる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
民法1028条・1032条。配偶者居住権は、相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた配偶者が、遺産分割や遺贈により取得して終身その建物に無償で住み続けられる権利である。譲渡は認められず(民法1032条2項)、第三者に売って換金することはできない。
?選択肢ごとの解説
× ○民法1028条・1032条。配偶者居住権は、相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた配偶者が、遺産分割や遺贈により取得して終身その建物に無償で住み続けられる権利である。譲渡は認められず(民法1032条2項)、第三者に売って換金することはできない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0036
