相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
共同相続人の中に、被相続人から生前に住宅取得資金の贈与など特別の利益を受けた者がいる場合、その贈与の価額を相続財産に加えたうえで各相続人の具体的相続分を計算するのが原則である。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
民法903条。共同相続人中に被相続人から婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与などの特別受益を受けた者がいるときは、その価額を相続財産に加算(持戻し)したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を算定し、特別受益者の相続分からその受益分を控除する。
?選択肢ごとの解説
○ ○民法903条。共同相続人中に被相続人から婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与などの特別受益を受けた者がいるときは、その価額を相続財産に加算(持戻し)したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を算定し、特別受益者の相続分からその受益分を控除する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0035
