相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
被相続人の療養看護を無償で行い財産の維持・増加に特別の寄与をした被相続人の親族は、相続人でなくても、相続人に対して特別寄与料の支払を請求することができる。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

民法1050条。被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供し、財産の維持・増加に特別の寄与をした被相続人の親族(相続人・相続放棄者・欠格者・被廃除者を除く)は、相続開始後、相続人に対し特別寄与料の支払を請求できる。2019年施行の制度である。

?選択肢ごとの解説

○ ○民法1050条。被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供し、財産の維持・増加に特別の寄与をした被相続人の親族(相続人・相続放棄者・欠格者・被廃除者を除く)は、相続開始後、相続人に対し特別寄与料の支払を請求できる。2019年施行の制度である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0034

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