相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母との法律上の親族関係は原則として終了し、養子は実方の父母の相続人とはならない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

民法817条の9。特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は原則として終了する。そのため養子は実方の父母の相続人とはならず、養親の相続人としてのみ扱われる。

?選択肢ごとの解説

○ ○民法817条の9。特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は原則として終了する。そのため養子は実方の父母の相続人とはならず、養親の相続人としてのみ扱われる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0032

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