相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
相続の承認および放棄に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1限定承認をする場合、各相続人が単独で、他の相続人とは別々に家庭裁判所に申述することができる
2相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、原則として単純承認をしたものとみなされる
3いったんした相続の放棄は、熟慮期間内であれば家庭裁判所の許可を得ずに自由に撤回することができる
正解
2.相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、原則として単純承認をしたものとみなされる

民法921条1号。相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされる(法定単純承認)。これにより放棄・限定承認ができなくなる。

?選択肢ごとの解説

1 ×限定承認は相続人全員が共同してのみ行うことができ、各相続人が単独・別々に申述することはできない。
2 ○民法921条1号。相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされる(法定単純承認)。これにより放棄・限定承認ができなくなる。
3 ×いったんした相続の承認・放棄は、原則として熟慮期間内であっても撤回できない(民法919条1項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0029

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