相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、令和8年中の贈与とする。
1この特例は、父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住用住宅の取得等の資金の贈与を受けた場合に適用される
2この特例の適用を受けるためには、贈与者が贈与を受けた年の1月1日において60歳以上であることが要件とされている
3この特例による非課税限度額は、取得する住宅の種類や性能にかかわらず一律3,000万円とされている
正解
1.この特例は、父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住用住宅の取得等の資金の贈与を受けた場合に適用される
措置法70条の2。父母・祖父母などの直系尊属から、受贈者の居住の用に供する住宅の取得・新築・増改築等の資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる特例である。
?選択肢ごとの解説
1 ○措置法70条の2。父母・祖父母などの直系尊属から、受贈者の居住の用に供する住宅の取得・新築・増改築等の資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる特例である。
2 ×この特例に贈与者の年齢要件はない(相続時精算課税の原則60歳以上の要件と混同した誤り)。受贈者側に年齢等の要件がある。
3 ×非課税限度額は住宅の種類により異なり、省エネ等住宅は1,000万円・それ以外は500万円。一律3,000万円ではない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0028
