相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
宅地の相続税評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1路線価方式における路線価は、地価公示の公示価格の70%を目安として、その路線に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額で示される
2倍率方式は、市街地にある宅地について、その宅地が面する路線に付された価額を基に評価する方法である
3宅地の相続税評価額の評価方式には路線価方式と倍率方式があり、どちらの方式によるかは地域ごとに国税庁が定めている
正解
3.宅地の相続税評価額の評価方式には路線価方式と倍率方式があり、どちらの方式によるかは地域ごとに国税庁が定めている

財産評価基本通達11以下。宅地の相続税評価には路線価方式と倍率方式があり、どちらを用いるかは地域ごとに国税庁(財産評価基準書)が定めている。納税者が任意に選べるものではない。

?選択肢ごとの解説

1 ×相続税の路線価が目安とするのは公示価格の約80%であり、70%ではない。70%は固定資産税評価額の水準で、両者を取り違えている。
2 ×路線に付された価額(路線価)を基にするのは路線価方式の説明である。倍率方式は路線価が定められていない地域で、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する方法をい…
3 ○財産評価基本通達11以下。宅地の相続税評価には路線価方式と倍率方式があり、どちらを用いるかは地域ごとに国税庁(財産評価基準書)が定めている。納税者が任意に選べるものではない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0027

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