相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:normal
遺産分割に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1遺産分割協議は共同相続人全員の合意により成立し、法定相続分と異なる割合で分割することもできる
2遺産分割協議が成立するためには、共同相続人の過半数の同意があれば足りる
3いったん有効に成立した遺産分割協議は、その後に相続人全員が合意したとしてもやり直すことは一切認められない
正解
1.遺産分割協議は共同相続人全員の合意により成立し、法定相続分と異なる割合で分割することもできる

民法907条。遺産分割協議は共同相続人全員の参加・合意が必要で、合意があれば法定相続分と異なる割合でも分割できる。全員が合意すれば成立後の再分割(やり直し)も可能。

?選択肢ごとの解説

1 ○民法907条。遺産分割協議は共同相続人全員の参加・合意が必要で、合意があれば法定相続分と異なる割合でも分割できる。全員が合意すれば成立後の再分割(やり直し)も可能。
2 ×過半数では足りない。一部の相続人を除いた協議や過半数だけの合意では協議は無効で、全員の合意が要件である。
3 ×全員が合意すればやり直しは可能。『一切できない』は誤り(ただし税務上は新たな贈与等とされる場合がある)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0022

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