相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
民法における相続人の範囲および順位に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1被相続人の配偶者は常に相続人となり、その地位は血族相続人の第1順位に位置づけられる
2被相続人に子も直系尊属も兄弟姉妹もいない場合には、長年同居してきた内縁の配偶者が単独で相続人となる
3被相続人に子がいない場合は直系尊属が相続人となり、直系尊属もいない場合に兄弟姉妹が相続人となる
正解
3.被相続人に子がいない場合は直系尊属が相続人となり、直系尊属もいない場合に兄弟姉妹が相続人となる
民法887条〜890条。血族相続人は第1順位=子、第2順位=直系尊属、第3順位=兄弟姉妹の順。子がいなければ直系尊属、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となる。
?選択肢ごとの解説
1 ×配偶者は常に相続人となるが、それは順位の枠外であり『第1順位』と位置づけるのは誤り。第1順位は子である。
2 ×内縁(事実婚)の配偶者には相続権がない。法律上の配偶者でなければ相続人とならない。
3 ○民法887条〜890条。血族相続人は第1順位=子、第2順位=直系尊属、第3順位=兄弟姉妹の順。子がいなければ直系尊属、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0021
