相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
遺留分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1遺留分を侵害する内容の遺贈や贈与は、その侵害する部分について当然に無効となる
2相続人が直系尊属のみである場合の遺留分(総体的遺留分)は被相続人の財産の3分の1である
3遺留分を侵害された者は、侵害している者に対して、贈与や遺贈された財産そのものの返還を現物で請求することができる
正解
2.相続人が直系尊属のみである場合の遺留分(総体的遺留分)は被相続人の財産の3分の1である
民法1042条。遺留分の総体的割合は、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3、それ以外(配偶者や子が含まれる)は1/2である。
?選択肢ごとの解説
1 ×遺留分を侵害する遺贈・贈与も当然には無効とならず、有効である。権利者は侵害額請求をするかどうかを選べる。
2 ○民法1042条。遺留分の総体的割合は、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3、それ以外(配偶者や子が含まれる)は1/2である。
3 ×2019年改正後は現物返還ではなく金銭の支払を求める『遺留分侵害額請求』に一本化された。財産そのものの返還請求ではない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0020
