相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、特定居住用宅地等に該当する場合は、330平方メートルを限度面積として評価額の80%が減額される。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
租税特別措置法69条の4。特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額。区分ごとに限度面積・減額率が定められ、居住用330㎡/80%・事業用400㎡/80%・貸付200㎡/50%となる。
?選択肢ごとの解説
○ ○租税特別措置法69条の4。特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額。区分ごとに限度面積・減額率が定められ、居住用330㎡/80%・事業用400㎡/80%・貸付200㎡/50%となる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0011
