相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、特定居住用宅地等に該当する場合は、330平方メートルを限度面積として評価額の80%が減額される。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

租税特別措置法69条の4。特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額。区分ごとに限度面積・減額率が定められ、居住用330㎡/80%・事業用400㎡/80%・貸付200㎡/50%となる。

?選択肢ごとの解説

○ ○租税特別措置法69条の4。特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額。区分ごとに限度面積・減額率が定められ、居住用330㎡/80%・事業用400㎡/80%・貸付200㎡/50%となる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0011

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