相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
公正証書遺言を作成する際には、証人の立会いは不要であり、遺言者と公証人の2者のみで作成することができる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
民法969条・974条。公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要。推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族や未成年者などは証人の欠格事由に当たり証人になれない。
?選択肢ごとの解説
× ○民法969条・974条。公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要。推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族や未成年者などは証人の欠格事由に当たり証人になれない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0015
