相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた結果、納付すべき相続税額が0円となる場合には、相続税の申告書を提出する必要はない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)

相続税法19条の2。配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分相当額まで非課税)は申告要件であり、税額が0でも申告書の提出が必要。小規模宅地等の特例も同様に申告が要件。

?選択肢ごとの解説

× ○相続税法19条の2。配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分相当額まで非課税)は申告要件であり、税額が0でも申告書の提出が必要。小規模宅地等の特例も同様に申告が要件。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0009

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