相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
自筆証書遺言を作成する場合、本文だけでなく添付する財産目録についても、すべて遺言者本人が手書きしなければ無効となる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
民法968条2項。自筆証書遺言でも財産目録は自書を要せず、パソコン作成・代筆・通帳コピー等が認められる。ただし目録の各頁に遺言者の署名押印が必要。
?選択肢ごとの解説
× ○民法968条2項。自筆証書遺言でも財産目録は自書を要せず、パソコン作成・代筆・通帳コピー等が認められる。ただし目録の各頁に遺言者の署名押印が必要。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0006
