相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所による検認の手続を受ける必要がない。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
民法1004条2項。公正証書遺言は検認不要。原本が公証役場に保管され偽造・変造のおそれが小さいことが理由。自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合も検認は不要。
?選択肢ごとの解説
○ ○民法1004条2項。公正証書遺言は検認不要。原本が公証役場に保管され偽造・変造のおそれが小さいことが理由。自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合も検認は不要。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0007
