相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:normal
公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所による検認の手続を受ける必要がない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

民法1004条2項。公正証書遺言は検認不要。原本が公証役場に保管され偽造・変造のおそれが小さいことが理由。自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合も検認は不要。

?選択肢ごとの解説

○ ○民法1004条2項。公正証書遺言は検認不要。原本が公証役場に保管され偽造・変造のおそれが小さいことが理由。自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合も検認は不要。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

FP3級(3級FP技能検定)の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0007

【FP3級(3級FP技能検定)】相続・事業承継の問題と解答・解説|ukamiru 過去問