不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:hard
区分所有法に基づく集会および規約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の数に応じて一人につき1個とされる
2集会の決議は、その集会に出席した区分所有者にのみ効力が及び、決議に欠席した区分所有者は拘束されない
3集会は、規約に別段の定めがない限り、管理者が少なくとも毎年1回招集しなければならない
正解
3.集会は、規約に別段の定めがない限り、管理者が少なくとも毎年1回招集しなければならない

区分所有法上、管理者は規約に別段の定めがない限り、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。区分所有者の意思決定の機会を定期的に確保する趣旨であり、この記述が正しい。

?選択肢ごとの解説

1 ×議決権は専有部分の数に応じて一人1個ではなく、原則として専有部分の床面積の割合による。議決権の決まり方を誤っている。
2 ×集会の決議は、規約と同様にその効力が区分所有者の特定承継人にも及び、決議に欠席した区分所有者や反対した区分所有者も拘束される。出席者のみに効力が及ぶとするのは誤…
3 ○区分所有法上、管理者は規約に別段の定めがない限り、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。区分所有者の意思決定の機会を定期的に確保する趣旨であり、この記述が正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0088

【FP3級(3級FP技能検定)】不動産の問題と解答・解説|ukamiru 過去問