不動産
FP3級(3級FP技能検定)「不動産」の問題
居住用財産を譲渡した場合の各種特例の併用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、譲渡した居住用財産は所有期間が10年を超えているものとする。
1居住用財産の3,000万円特別控除と、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、要件を満たせば併用することができる
2居住用財産の3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、いずれか一方しか適用できず併用することはできないとされている
3軽減税率の特例の適用を受けると3,000万円特別控除は適用できなくなるため、特別控除を差し引く前の譲渡所得金額に対してそのまま軽減税率を適用することになる
正解
1.居住用財産の3,000万円特別控除と、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、要件を満たせば併用することができる
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、要件を満たせば併用することができる。まず3,000万円を控除し、その後の課税長期譲渡所得金額に軽減税率を適用する。この記述が正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ○居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、要件を満たせば併用することができる。まず3,000万円を控除し、その後の課税長期譲渡所得金額に軽減税率を適用する。この記述が正しい。
2 ×両特例は併用できる関係にあり、いずれか一方しか適用できないとするのは誤りである。3,000万円控除後の所得に軽減税率を適用する。
3 ×軽減税率は3,000万円控除後の課税長期譲渡所得金額に適用するのであり、控除前の譲渡所得に適用するわけではない。控除を適用できなくなるとするのも誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0096
