不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:normal
個人が自己の居住の用に供している家屋とその敷地を譲渡した場合に、一定の要件のもとで譲渡所得から控除できる特例として、最も適切なものはどれか。
1居住用財産を譲渡した場合の、譲渡所得から差し引く最高2,000万円の特別控除
2居住用財産を譲渡した場合の最高3,000万円の特別控除
3居住用財産の譲渡に係る最高5,000万円の特別控除
正解
2.居住用財産を譲渡した場合の最高3,000万円の特別控除

居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合、所有期間の長短にかかわらず一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる(居住用財産の3,000万円特別控除)。これにより譲渡益が3,000万円以下なら課税されないことも多い。

?選択肢ごとの解説

1 ×2,000万円は贈与税の配偶者控除の上限額(基礎控除とは別)などで現れる数値で、居住用財産の譲渡の特別控除額ではない。
2 ○居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合、所有期間の長短にかかわらず一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる(居住用財産の3,000万円特別控除)。これにより譲渡益が3,000万円以下なら課税されないことも多い。
3 ×5,000万円という特別控除額は居住用財産の譲渡には存在せず、控除の上限は3,000万円である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-jt-0018

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