不動産

FP3級(3級FP技能検定)|相続税路線価は、相続税や贈与税の算定における宅地の評価額の基準となる価格であり、その水準は公示価格の80%程度と…

不動産不動産難易度:easy
相続税路線価は、相続税や贈与税の算定における宅地の評価額の基準となる価格であり、その水準は公示価格の80%程度とされている。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

相続税路線価は相続税・贈与税における宅地評価の基礎となる価格で、毎年1月1日を基準日として国税庁が公表する。その水準は公示価格のおおむね80%とされており、納税者の便宜と評価の安全性を考慮して公示価格より低めに設定されている。

?選択肢ごとの解説

○ ○相続税路線価は相続税・贈与税における宅地評価の基礎となる価格で、毎年1月1日を基準日として国税庁が公表する。その水準は公示価格のおおむね80%とされており、納税者の便宜と評価の安全性を考慮して公示価格より低めに設定されている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0004

【FP3級(3級FP技能検定)】相続税路線価は、相続税や贈与税の算定における宅地の評価額の基…|正解と解説|ukamiru 過去問