不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:normal
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買において、買主が事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合、クーリングオフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでは、原則として申込みの撤回ができる。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

宅地建物取引業法のクーリングオフは、業者が自ら売主となる取引で買主が事務所等以外の場所で申込みや契約をした場合に適用される。買主はクーリングオフできる旨を書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでは、申込みの撤回または契約の解除ができる。

?選択肢ごとの解説

○ ○宅地建物取引業法のクーリングオフは、業者が自ら売主となる取引で買主が事務所等以外の場所で申込みや契約をした場合に適用される。買主はクーリングオフできる旨を書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでは、申込みの撤回または契約の解除ができる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0007

【FP3級(3級FP技能検定)】不動産の問題と解答・解説|ukamiru 過去問