不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:normal
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超えていなければ適用を受けることができない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除には所有期間の要件がなく、所有期間が短くても一定の居住用財産の要件を満たせば適用を受けられる。所有期間10年超を要件とするのは『居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例』であり、3,000万円控除とは要件が異なる。

?選択肢ごとの解説

× ○居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除には所有期間の要件がなく、所有期間が短くても一定の居住用財産の要件を満たせば適用を受けられる。所有期間10年超を要件とするのは『居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例』であり、3,000万円控除とは要件が異なる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0015

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