不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:normal
民法上の売買契約における手付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、当事者間に特約はないものとする。
1買主は売主が履行に着手するまでは手付を放棄して解除できる
2買主は相手方が履行に着手した後であっても、手付の放棄によりいつでも契約を解除できる
3売主から解除する場合は、受け取った手付と同額を買主に返還すれば足りるとされている
正解
1.買主は売主が履行に着手するまでは手付を放棄して解除できる

交付された手付は特約がなければ解約手付と推定され、買主は売主が契約の履行に着手するまでは交付した手付を放棄して契約を解除できる。相手方が履行に着手する前という時期的制限がある点が解約手付の要点で、放棄により売主に損失を補わせる仕組みである。

?選択肢ごとの解説

1 ○交付された手付は特約がなければ解約手付と推定され、買主は売主が契約の履行に着手するまでは交付した手付を放棄して契約を解除できる。相手方が履行に着手する前という時期的制限がある点が解約手付の要点で、放棄により売主に損失を補わせる仕組みである。
2 ×解約手付による解除は相手方が履行に着手する前までに限られ、相手方の履行着手後はできない。時期的制限を無視している点が誤りである。
3 ×売主が解約手付で解除する場合は、受け取った手付の倍額を現実に提供する必要があり、同額の返還では足りない。倍返しの原則を取り違えている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0019

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