不動産
FP3級(3級FP技能検定)「不動産」の問題
売買契約の目的物である建物に、引渡し後に契約の内容に適合しない欠陥が判明した場合であっても、買主は売主に対して損害賠償を請求することは一切できない。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対し、修補等の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を行うことができる。したがって『損害賠償を一切請求できない』とする記述は誤りである。
?選択肢ごとの解説
× ○引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対し、修補等の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を行うことができる。したがって『損害賠償を一切請求できない』とする記述は誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0008
