不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:easy
建築基準法上、建築物の敷地は、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

建築基準法の接道義務により、都市計画区域内等の建築物の敷地は原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない。これは避難や消防活動の安全を確保するための規制で、接道義務を満たさない敷地には原則として建物を建てられない。

?選択肢ごとの解説

○ ○建築基準法の接道義務により、都市計画区域内等の建築物の敷地は原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない。これは避難や消防活動の安全を確保するための規制で、接道義務を満たさない敷地には原則として建物を建てられない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0012

【FP3級(3級FP技能検定)】不動産の問題と解答・解説|ukamiru 過去問