不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:easy
借地借家法における普通借地権の存続期間は、当事者が契約でこれより長い期間を定めなかった場合、30年とされる。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

借地借家法上の普通借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となる。30年より短い期間を定めても無効となり30年に引き直される。借地人保護のため一定の存続期間が法律上確保されている。

?選択肢ごとの解説

○ ○借地借家法上の普通借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となる。30年より短い期間を定めても無効となり30年に引き直される。借地人保護のため一定の存続期間が法律上確保されている。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

FP3級(3級FP技能検定)の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0009

【FP3級(3級FP技能検定)】不動産の問題と解答・解説|ukamiru 過去問