不動産

FP3級(3級FP技能検定)|借地借家法における普通借地権の存続期間は、当事者が契約でこれより長い期間を定めなかった場合、30年とされる

不動産不動産難易度:easy
借地借家法における普通借地権の存続期間は、当事者が契約でこれより長い期間を定めなかった場合、30年とされる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

借地借家法上の普通借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となる。30年より短い期間を定めても無効となり30年に引き直される。借地人保護のため一定の存続期間が法律上確保されている。

?選択肢ごとの解説

○ ○借地借家法上の普通借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となる。30年より短い期間を定めても無効となり30年に引き直される。借地人保護のため一定の存続期間が法律上確保されている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0009

【FP3級(3級FP技能検定)】借地借家法における普通借地権の存続期間は、当事者が契約でこれ…|正解と解説|ukamiru 過去問