不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:hard
借地借家法に基づく建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1普通借家契約において、賃貸人が更新を拒絶するには、正当の事由があると認められる場合でなければならない
2定期借家契約は、当事者が合意すれば口頭でも有効に締結することができるとされている
3普通借家契約では、賃借人が付加した造作の買取りを請求しない旨の特約は、賃借人に不利であるため無効とされる
正解
1.普通借家契約において、賃貸人が更新を拒絶するには、正当の事由があると認められる場合でなければならない

普通借家契約では、賃貸人が期間満了に際して更新を拒絶し、または解約を申し入れるには、当事者双方の建物使用の必要性などを総合考慮した正当の事由が必要である。正当事由がなければ更新を拒めず契約は法定更新される。これが正しい。

?選択肢ごとの解説

1 ○普通借家契約では、賃貸人が期間満了に際して更新を拒絶し、または解約を申し入れるには、当事者双方の建物使用の必要性などを総合考慮した正当の事由が必要である。正当事由がなければ更新を拒めず契約は法定更新される。これが正しい。
2 ×定期借家契約は書面(電磁的記録を含む)によって締結する必要があり、口頭では有効に成立しない。さらに更新がない旨を記載した書面の事前交付・説明も必要で、口頭で足り…
3 ×造作買取請求権は任意規定であり、買取りを請求しない旨の特約は有効である。賃借人に不利だから無効とするのは誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0087

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