不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:normal
民法上の売買契約における契約不適合責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、当事者間に特約はないものとする。
1買主は、引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合でも、目的物の修補などの履行の追完を売主に請求することはできないとされる
2目的物の種類または品質に関する契約不適合についての通知期間は、買主が不適合を知った時ではなく、目的物の引渡しを受けた時から1年とされており、その期間内に権利行使まで完了する必要がある
3目的物の種類または品質に関する契約不適合を買主が知った場合、その時から1年以内に売主へ通知しなければ、原則としてその不適合を理由とする権利を行使できなくなる
正解
3.目的物の種類または品質に関する契約不適合を買主が知った場合、その時から1年以内に売主へ通知しなければ、原則としてその不適合を理由とする権利を行使できなくなる

目的物の種類または品質に関する契約不適合については、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、原則として追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除といった権利を行使できなくなる。起算点が『知った時』である点を正しく示しており、これが適切である。

?選択肢ごとの解説

1 ×買主は契約不適合があれば、目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しといった履行の追完を請求できる。追完請求ができないとするのは誤りである。
2 ×通知期間の起算点は引渡しを受けた時ではなく、買主が不適合を知った時である。起算点を取り違えている。
3 ○目的物の種類または品質に関する契約不適合については、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、原則として追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除といった権利を行使できなくなる。起算点が『知った時』である点を正しく示しており、これが適切である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0086

【FP3級(3級FP技能検定)】不動産の問題と解答・解説|ukamiru 過去問