不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:hard
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と締結する売買契約に適用される、いわゆる8種規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1買主から受領する手付の額は、売買代金の額の10分の1を超えてはならず、これを超える部分は無効として返還しなければならないとされている
2債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の額の10分の2を超えて定めることができない
3この規制は、買主が宅地建物取引業者である場合にも同様に適用されるものとされている
正解
2.債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の額の10分の2を超えて定めることができない

宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主と契約する場合、債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金を合算した額は、売買代金の額の10分の2(20%)を超えて定めることができない。これは8種規制の一つで正しい。

?選択肢ごとの解説

1 ×受領できる手付の上限は代金の10分の1ではなく10分の2である。損害賠償予定の上限と数値は共通だが、手付の上限を10分の1とするのは誤りである。
2 ○宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主と契約する場合、債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金を合算した額は、売買代金の額の10分の2(20%)を超えて定めることができない。これは8種規制の一つで正しい。
3 ×8種規制は買主が宅地建物取引業者でない場合にのみ適用され、買主も宅地建物取引業者である取引には適用されない。適用範囲を誤っている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0083

【FP3級(3級FP技能検定)】不動産の問題と解答・解説|ukamiru 過去問