不動産
FP3級(3級FP技能検定)「不動産」の問題
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、その損失のうちに土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額が含まれている場合であっても、その全額を他の所得金額と損益通算することができる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
不動産所得の金額の計算上生じた損失は原則として他の所得と損益通算できるが、その損失のうち土地等(土地および借地権など)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象から除外される。したがって全額を損益通算できるとする問題文は誤りである。借入れで土地を取得した場合の節税的な利用を制限する趣旨である。
?選択肢ごとの解説
× ○不動産所得の金額の計算上生じた損失は原則として他の所得と損益通算できるが、その損失のうち土地等(土地および借地権など)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象から除外される。したがって全額を損益通算できるとする問題文は誤りである。借入れで土地を取得した場合の節税的な利用を制限する趣旨である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0079
