不動産

FP3級(3級FP技能検定)|所得の金額の計算上、その不動産所得を生ずべき業務の用に供する建物について行う減価償却の方法は、平成10年4月1日…

不動産不動産難易度:hard
不動産所得の金額の計算上、その不動産所得を生ずべき業務の用に供する建物について行う減価償却の方法は、平成10年4月1日以後に取得した建物については定率法によることとされている。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)

平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却は定額法によることとされており、定率法を選択することはできない。さらに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物も定額法に一本化されている。したがって定率法によるとする問題文は誤りである。

?選択肢ごとの解説

× ○平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却は定額法によることとされており、定率法を選択することはできない。さらに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物も定額法に一本化されている。したがって定率法によるとする問題文は誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0078

【FP3級(3級FP技能検定)】所得の金額の計算上、その不動産所得を生ずべき業務の用に供する…|正解と解説|ukamiru 過去問