不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:hard
個人が居住の用に供している家屋を取り壊し、その敷地である土地を譲渡した場合、家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結するなど一定の要件を満たせば、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、居住用家屋とともにその敷地を譲渡する場合のほか、家屋を取り壊して敷地のみを譲渡する場合にも、取壊し後1年以内に譲渡に関する契約を締結し、かつ居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡するなどの要件を満たせば適用を受けられる。したがって正しい。

?選択肢ごとの解説

○ ○居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、居住用家屋とともにその敷地を譲渡する場合のほか、家屋を取り壊して敷地のみを譲渡する場合にも、取壊し後1年以内に譲渡に関する契約を締結し、かつ居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡するなどの要件を満たせば適用を受けられる。したがって正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0077

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