不動産
FP3級(3級FP技能検定)|取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されないが、相続により不動産を取得した場合には課される
不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されないが、相続により不動産を取得した場合には課される。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
不動産取得税は、売買・贈与・交換・建築などにより不動産を取得した者に課される地方税であるが、相続(包括遺贈や相続人に対する特定遺贈を含む)による取得は形式的な所有権の移転として課税対象から除かれる。これに対し贈与による取得は課税される。問題文は相続と贈与の扱いを逆にしているため誤りである。
?選択肢ごとの解説
× ○不動産取得税は、売買・贈与・交換・建築などにより不動産を取得した者に課される地方税であるが、相続(包括遺贈や相続人に対する特定遺贈を含む)による取得は形式的な所有権の移転として課税対象から除かれる。これに対し贈与による取得は課税される。問題文は相続と贈与の扱いを逆にしているため誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0076
