不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:hard
農地を農地以外のものに転用する目的でその所有権を移転する場合には、原則として農地法第3条の許可を受けなければならない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)

農地を農地以外のものに転用する目的で所有権を移転したり賃借権等を設定する場合には、原則として農地法第5条の許可が必要である。第3条の許可は、農地を農地のまま権利移動する場合に必要となるものであり、転用を伴う権利移動には適用されない。問題文は条文の番号を誤っている。

?選択肢ごとの解説

× ○農地を農地以外のものに転用する目的で所有権を移転したり賃借権等を設定する場合には、原則として農地法第5条の許可が必要である。第3条の許可は、農地を農地のまま権利移動する場合に必要となるものであり、転用を伴う権利移動には適用されない。問題文は条文の番号を誤っている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0075

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