不動産
FP3級(3級FP技能検定)|建築基準法における建蔽率の制限について、特定行政庁が指定する角地にあり、かつ防火地域内にある耐火建築物等であって…
建築基準法における建蔽率の制限について、特定行政庁が指定する角地にあり、かつ防火地域内にある耐火建築物等であっても、建蔽率の加算はいずれか一方の10%に限られ、両方を合わせて20%加算することはできない。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
建蔽率の緩和には、特定行政庁が指定する角地等にある建築物について10%加算する緩和と、防火地域内にある耐火建築物等について10%加算する緩和があり、両方の要件を満たす場合はこれらが重複して適用され、合計で20%加算される。いずれか一方に限られるとする問題文は誤りである。
?選択肢ごとの解説
× ○建蔽率の緩和には、特定行政庁が指定する角地等にある建築物について10%加算する緩和と、防火地域内にある耐火建築物等について10%加算する緩和があり、両方の要件を満たす場合はこれらが重複して適用され、合計で20%加算される。いずれか一方に限られるとする問題文は誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0074
