不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:normal
区分所有法に基づく集会の決議要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各過半数の賛成で決することができる
2規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決する
3建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数で決する
正解
2.規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決する

区分所有法上、規約の設定・変更・廃止は、集会において区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数によって決する。共用部分の重大な変更も同じく4分の3以上を要する。重要な事項には特別多数決が必要とされている。

?選択肢ごとの解説

1 ×過半数で足りるのは普通決議であり、規約の設定・変更・廃止には4分の3以上が必要である。要件を緩く誤っている。
2 ○区分所有法上、規約の設定・変更・廃止は、集会において区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数によって決する。共用部分の重大な変更も同じく4分の3以上を要する。重要な事項には特別多数決が必要とされている。
3 ×建替え決議に必要なのは3分の2以上ではなく5分の4以上である。建替えは最も重大な決議として高い要件が課される。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

FP3級(3級FP技能検定)の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0050

【FP3級(3級FP技能検定)】不動産の問題と解答・解説|ukamiru 過去問