不動産
FP3級(3級FP技能検定)|区分所有法に基づく集会の決議要件に関する
区分所有法に基づく集会の決議要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各過半数の賛成で決することができる
2規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決する
3建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数で決する
正解
2.規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決する
区分所有法上、規約の設定・変更・廃止は、集会において区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数によって決する。共用部分の重大な変更も同じく4分の3以上を要する。重要な事項には特別多数決が必要とされている。
?選択肢ごとの解説
1 ×過半数で足りるのは普通決議であり、規約の設定・変更・廃止には4分の3以上が必要である。要件を緩く誤っている。
2 ○区分所有法上、規約の設定・変更・廃止は、集会において区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数によって決する。共用部分の重大な変更も同じく4分の3以上を要する。重要な事項には特別多数決が必要とされている。
3 ×建替え決議に必要なのは3分の2以上ではなく5分の4以上である。建替えは最も重大な決議として高い要件が課される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0050
