不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:hard
被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続した相続人が、これを譲渡した場合に適用できる相続空き家の3,000万円特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合は、いかなる場合も一切適用を受けられないとされている
2相続した家屋を取り壊さず、耐震基準を満たさないまま現況のまま譲渡しても、無条件で適用される
3原則として、相続した家屋が一定の耐震基準に適合するか、取り壊して更地として譲渡することが要件となる
正解
3.原則として、相続した家屋が一定の耐震基準に適合するか、取り壊して更地として譲渡することが要件となる

被相続人の居住用家屋等を相続した相続人が譲渡する場合の相続空き家の3,000万円特別控除は、原則として、相続した家屋が一定の耐震基準に適合すること、または家屋を取り壊して更地として譲渡することが要件とされる。老朽空き家の流通・除却を促す趣旨の特例である。

?選択肢ごとの解説

1 ×被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たせば適用を受けられる場合がある。一切適用されないとするのは誤りである。
2 ×耐震基準を満たさない家屋を現況のまま譲渡する場合は原則として適用されず、耐震改修か取壊しが必要である。無条件で適用されるとするのは誤りである。
3 ○被相続人の居住用家屋等を相続した相続人が譲渡する場合の相続空き家の3,000万円特別控除は、原則として、相続した家屋が一定の耐震基準に適合すること、または家屋を取り壊して更地として譲渡することが要件とされる。老朽空き家の流通・除却を促す趣旨の特例である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0057

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