不動産

FP3級(3級FP技能検定)|宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地・建物の売買において、宅地建物取引業者でない買主から受領する手付の額は、売買…

不動産不動産難易度:normal
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地・建物の売買において、宅地建物取引業者でない買主から受領する手付の額は、売買代金の額の10分の1を超えてはならない。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)

宅地建物取引業者が自ら売主となる売買では、宅地建物取引業者でない買主から受領する手付の額は売買代金の額の10分の2(20%)を超えてはならない。問題文は10分の1としており誤りである。さらに、ここで授受される手付は、買主に不利な特約があっても解約手付として扱われる。

?選択肢ごとの解説

× ○宅地建物取引業者が自ら売主となる売買では、宅地建物取引業者でない買主から受領する手付の額は売買代金の額の10分の2(20%)を超えてはならない。問題文は10分の1としており誤りである。さらに、ここで授受される手付は、買主に不利な特約があっても解約手付として扱われる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0065

【FP3級(3級FP技能検定)】宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地・建物の売買において、宅…|正解と解説|ukamiru 過去問