不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:hard
借地借家法において、建物の借賃が経済事情の変動等により不相当となった場合、賃料を将来に向かって増減することを請求できるが、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約があるときは、その期間は増額請求をすることができない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

借地借家法上、建物の借賃が租税負担の増減や経済事情の変動などにより不相当となったときは、当事者は将来に向かって賃料の増減を請求できる。ただし、一定の期間借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その期間中は賃貸人は増額請求をすることができない。賃借人に有利な不増額特約は有効とされる。

?選択肢ごとの解説

○ ○借地借家法上、建物の借賃が租税負担の増減や経済事情の変動などにより不相当となったときは、当事者は将来に向かって賃料の増減を請求できる。ただし、一定の期間借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その期間中は賃貸人は増額請求をすることができない。賃借人に有利な不増額特約は有効とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0069

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