不動産
FP3級(3級FP技能検定)「不動産」の問題
借地借家法に基づく普通借家契約において、建物の賃貸人が賃借人からの更新の申出を拒絶するためには、賃貸人と賃借人双方の事情等を考慮した正当の事由が必要である。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
普通借家契約では、期間満了に際して賃貸人が更新を拒絶し、または賃借人に解約の申入れをするには、建物の使用を必要とする双方の事情、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、立退料の提供などを総合考慮した正当の事由が必要である。正当事由がなければ更新を拒めず、契約は法定更新される。
?選択肢ごとの解説
○ ○普通借家契約では、期間満了に際して賃貸人が更新を拒絶し、または賃借人に解約の申入れをするには、建物の使用を必要とする双方の事情、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、立退料の提供などを総合考慮した正当の事由が必要である。正当事由がなければ更新を拒めず、契約は法定更新される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0068
