不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:hard
建物の賃貸借において、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した畳・建具その他の造作について、賃借人が賃貸借終了時に賃貸人へその買取りを請求できる旨の規定は、特約によって排除することができる。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

借地借家法上、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作については、賃貸借終了時に賃貸人へ時価での買取りを請求できる造作買取請求権が定められている。ただしこの規定は任意規定であり、『造作買取請求をしない』旨の特約は有効で、特約によって排除することができる。

?選択肢ごとの解説

○ ○借地借家法上、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作については、賃貸借終了時に賃貸人へ時価での買取りを請求できる造作買取請求権が定められている。ただしこの規定は任意規定であり、『造作買取請求をしない』旨の特約は有効で、特約によって排除することができる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0067

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