不動産

FP3級(3級FP技能検定)|宅地建物取引業者が媒介により宅地・建物の貸借を成立させた場合、依頼者の双方から受け取ることのできる報酬の合計額は…

不動産不動産難易度:normal
宅地建物取引業者が媒介により宅地・建物の貸借を成立させた場合、依頼者の双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、原則として借賃の1か月分(消費税相当額を除く)に相当する金額が上限とされる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

宅地建物取引業者が宅地・建物の貸借の媒介を行った場合に依頼者双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、原則として借賃の1か月分(消費税相当額を除く)に相当する金額が上限である。貸主・借主のいずれか一方からどれだけ受けるかは内訳の問題で、双方からの合計がこの範囲に収まる必要がある。

?選択肢ごとの解説

○ ○宅地建物取引業者が宅地・建物の貸借の媒介を行った場合に依頼者双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、原則として借賃の1か月分(消費税相当額を除く)に相当する金額が上限である。貸主・借主のいずれか一方からどれだけ受けるかは内訳の問題で、双方からの合計がこの範囲に収まる必要がある。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0066

【FP3級(3級FP技能検定)】宅地建物取引業者が媒介により宅地・建物の貸借を成立させた場合…|正解と解説|ukamiru 過去問