不動産

FP3級(3級FP技能検定)|区分所有法において、集会は、原則として管理者が少なくとも毎年1回招集しなければならず、区分所有者は一定の議決権を…

不動産不動産難易度:hard
区分所有法において、集会は、原則として管理者が少なくとも毎年1回招集しなければならず、区分所有者は一定の議決権を有する者が請求すれば集会の招集を求めることができる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

区分所有法では、管理者は少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならないとされている。また、区分所有者および議決権の各5分の1以上を有する者は、会議の目的を示して管理者に対し集会の招集を請求することができる(この定数は規約で減ずることができる)。定期的な集会と少数者による招集請求の双方が認められている。

?選択肢ごとの解説

○ ○区分所有法では、管理者は少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならないとされている。また、区分所有者および議決権の各5分の1以上を有する者は、会議の目的を示して管理者に対し集会の招集を請求することができる(この定数は規約で減ずることができる)。定期的な集会と少数者による招集請求の双方が認められている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0071

【FP3級(3級FP技能検定)】区分所有法において、集会は、原則として管理者が少なくとも毎年…|正解と解説|ukamiru 過去問