不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:hard
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約において、買主が宅地建物取引業者でない場合、当事者の債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の額を予定するときは、その額を代金の額の10分の2を超えて定めることができない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と売買契約を締結する場合、債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金を合算した額は、売買代金の額の10分の2(20%)を超えて定めることができない。これは宅地建物取引業法の8種規制の一つで、買主保護を目的とする。

?選択肢ごとの解説

○ ○宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と売買契約を締結する場合、債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金を合算した額は、売買代金の額の10分の2(20%)を超えて定めることができない。これは宅地建物取引業法の8種規制の一つで、買主保護を目的とする。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0064

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