不動産
FP3級(3級FP技能検定)「不動産」の問題
不動産を譲渡した場合の譲渡所得の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各種の特別控除は考慮しないものとする。
1譲渡所得は、譲渡収入金額に取得費と譲渡費用を加算した金額として計算されるものとされている
2取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の10%に相当する額を概算取得費として用いることができるとされる
3譲渡所得は収入金額から取得費と譲渡費用を控除して計算し、取得費不明なら収入金額の5%を概算取得費とできる
正解
3.譲渡所得は収入金額から取得費と譲渡費用を控除して計算し、取得費不明なら収入金額の5%を概算取得費とできる
土地・建物の譲渡所得は、譲渡収入金額から取得費および譲渡費用を控除して計算する。取得費が不明な場合や実際の取得費が収入金額の5%に満たない場合には、収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができる。計算式と概算取得費の割合をいずれも正しく示している。
?選択肢ごとの解説
1 ×譲渡所得は収入金額から取得費と譲渡費用を『控除』して求めるのであり、加算するわけではない。計算の方向を誤っている。
2 ×概算取得費は収入金額の10%ではなく5%相当額である。割合を誤っている。
3 ○土地・建物の譲渡所得は、譲渡収入金額から取得費および譲渡費用を控除して計算する。取得費が不明な場合や実際の取得費が収入金額の5%に満たない場合には、収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができる。計算式と概算取得費の割合をいずれも正しく示している。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0060
