不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:normal
民法上の解約手付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、当事者間に特約はないものとする。
1買主から解除する場合は、交付した手付の倍額を売主に提供する必要がある
2売主・買主とも、相手方が履行に着手した後であっても、手付による解除をいつでも行える
3売主から解除する場合は、受け取った手付の倍額を現実に提供しなければならない
正解
3.売主から解除する場合は、受け取った手付の倍額を現実に提供しなければならない

特約がなければ交付された手付は解約手付と推定され、売主から契約を解除する場合は、受け取った手付の倍額を現実に提供して行う必要がある。これを手付の倍返しといい、相手方が履行に着手する前という時期的制限のもとで認められる。

?選択肢ごとの解説

1 ×買主から解除する場合は、交付した手付を放棄して行うのであり、倍額の提供は売主側の解除方法である。買主と売主の解除方法を取り違えている。
2 ×解約手付による解除は相手方が履行に着手する前までに限られ、相手方の履行着手後はできない。いつでも解除できるとするのは誤りである。
3 ○特約がなければ交付された手付は解約手付と推定され、売主から契約を解除する場合は、受け取った手付の倍額を現実に提供して行う必要がある。これを手付の倍返しといい、相手方が履行に着手する前という時期的制限のもとで認められる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0048

【FP3級(3級FP技能検定)】不動産の問題と解答・解説|ukamiru 過去問