不動産
FP3級(3級FP技能検定)|登記の効力に関する
不動産登記の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1登記には対抗力が認められるが、登記を信じて取引した者を保護する公信力はない
2登記には公信力が認められ、登記名義人を所有者と信じた者は原則として権利を取得できる
3登記には対抗力も公信力もなく、第三者への権利の主張は登記の有無と無関係に決まるとされる
正解
1.登記には対抗力が認められるが、登記を信じて取引した者を保護する公信力はない
わが国の不動産登記には、先に登記した者が第三者に権利を主張できる対抗力は認められるが、登記を信頼して取引した者を真実と異なっても保護する公信力は認められていない。したがって対抗力あり・公信力なしとする記述が正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ○わが国の不動産登記には、先に登記した者が第三者に権利を主張できる対抗力は認められるが、登記を信頼して取引した者を真実と異なっても保護する公信力は認められていない。したがって対抗力あり・公信力なしとする記述が正しい。
2 ×不動産登記に公信力は認められていない。登記名義人が真の権利者でなければ、これを信じて取引しても原則として権利を取得できず、公信力ありとするのは誤りである。
3 ×登記には対抗力が認められており、第三者への権利の主張は登記の有無に左右される。対抗力まで否定するのは誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0046
