不動産
FP3級(3級FP技能検定)|事業者が事業として対価を得て行う居住の用に供する住宅の貸付け(一時的なものを除く)は、消費税の課税取引に該当する
事業者が事業として対価を得て行う居住の用に供する住宅の貸付け(一時的なものを除く)は、消費税の課税取引に該当する。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
消費税では、居住の用に供する住宅の貸付け(契約期間が1か月未満のものなど一時的な貸付けを除く)は非課税取引とされている。したがって課税取引に該当するとする記述は誤りである。社会政策的な配慮から、住まいの家賃には消費税が課されない。
?選択肢ごとの解説
× ○消費税では、居住の用に供する住宅の貸付け(契約期間が1か月未満のものなど一時的な貸付けを除く)は非課税取引とされている。したがって課税取引に該当するとする記述は誤りである。社会政策的な配慮から、住まいの家賃には消費税が課されない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0045
