不動産
FP3級(3級FP技能検定)|土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算において、その土地・建物の取得費が不明であるときは、譲渡収入金額の10%…
土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算において、その土地・建物の取得費が不明であるときは、譲渡収入金額の10%相当額を概算取得費とすることができる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
取得費が不明な場合や実際の取得費が譲渡収入金額の5%に満たない場合に用いる概算取得費は、譲渡収入金額の5%相当額である。問題文の10%は誤りで、正しくは5%である。先祖代々の土地など取得費が分からないケースで活用される。
?選択肢ごとの解説
× ○取得費が不明な場合や実際の取得費が譲渡収入金額の5%に満たない場合に用いる概算取得費は、譲渡収入金額の5%相当額である。問題文の10%は誤りで、正しくは5%である。先祖代々の土地など取得費が分からないケースで活用される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0044
