不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:normal
土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算において、その土地・建物の取得費が不明であるときは、譲渡収入金額の10%相当額を概算取得費とすることができる。
○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)

取得費が不明な場合や実際の取得費が譲渡収入金額の5%に満たない場合に用いる概算取得費は、譲渡収入金額の5%相当額である。問題文の10%は誤りで、正しくは5%である。先祖代々の土地など取得費が分からないケースで活用される。

?選択肢ごとの解説

× ○取得費が不明な場合や実際の取得費が譲渡収入金額の5%に満たない場合に用いる概算取得費は、譲渡収入金額の5%相当額である。問題文の10%は誤りで、正しくは5%である。先祖代々の土地など取得費が分からないケースで活用される。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

FP3級(3級FP技能検定)の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0044

【FP3級(3級FP技能検定)】不動産の問題と解答・解説|ukamiru 過去問