不動産
FP3級(3級FP技能検定)|土地・建物を売買により取得して所有権移転登記を行う場合に課される登録免許税は、その課税標準を売買代金の額として計…
土地・建物を売買により取得して所有権移転登記を行う場合に課される登録免許税は、その課税標準を売買代金の額として計算される。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
不動産の登記に課される登録免許税の課税標準は、原則として固定資産税評価額(固定資産課税台帳に登録された価格)である。売買代金の額を課税標準とするわけではないため、問題文は誤りである。売買による所有権移転登記の税率は本則2.0%、土地の売買移転には軽減で1.5%が適用される。
?選択肢ごとの解説
× ○不動産の登記に課される登録免許税の課税標準は、原則として固定資産税評価額(固定資産課税台帳に登録された価格)である。売買代金の額を課税標準とするわけではないため、問題文は誤りである。売買による所有権移転登記の税率は本則2.0%、土地の売買移転には軽減で1.5%が適用される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0043
